風俗営業1号許可取得サポート

キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、接待を伴う社交飲食店など、お客様の接待をして、お客様に遊興または飲食をさせる営業は、風俗営業1号許可の対象になる可能性があります。警察庁は、1号営業を「接待飲食等営業」と位置づけており、「接待」とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと説明しています。

「自分のお店は深夜酒類提供飲食店営業届で足りるのか、それとも許可が必要なのか分からない」
「物件を見つけたが、この場所で営業できるのか不安」
「図面や必要書類が多く、何から始めればよいか分からない」
このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

アクシスサポート行政書士事務所では、風俗営業1号許可について、営業内容の整理、許可の要否確認、必要書類の準備、申請まで、初めての方にも分かりやすく丁寧にサポートしています。

静岡・藤枝・焼津・島田で接待を伴う飲食店を開業したい方へ

物件を契約する前に、営業できる場所か確認しませんか?

接待を伴う店舗では、営業内容だけでなく、用途地域、周辺施設、店舗構造などの確認が必要です。
開業予定日が決まっている方、居抜き物件を検討中の方は、早めに必要な許可・届出を整理しておくと安心です。

  • この物件で飲食店営業許可を取れそうか確認したい
  • 警察署に相談する前に準備することを知りたい
  • 深夜営業や酒類提供の届出が必要か確認したい
  • 開業予定日から逆算して手続きを進めたい

初回相談無料。
費用が発生する場合は、着手前にお見積りをご案内します。

※営業内容によっては、飲食店営業許可以外に深夜酒類提供飲食店営業届、風俗営業許可、酒類販売免許等の確認が必要になる場合があります。

このような方におすすめです

接待を伴う飲食店を開業したい方

キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、接待を伴うクラブなどは、単なる飲食店営業許可だけでは足りず、風俗営業1号許可の検討が必要になることがあります。営業形態を正しく整理しておくことが、開業準備の第一歩です。

深夜酒類提供飲食店営業届との違いが分からない方

深夜に酒類を提供する営業でも、接待があるかどうかで手続の前提が変わります。接待を伴う場合は、深夜酒類提供飲食店営業届ではなく、風俗営業1号許可の検討が必要になります。営業内容によっては、特定遊興飲食店営業の検討が必要な場合もあります。

物件契約前に許可の見込みを確認したい方

風俗営業1号許可は、営業内容だけでなく、営業所の場所、周辺環境、構造設備、人的要件なども確認対象になります。物件契約や内装工事の前に確認しておくことで、手戻りを防ぎやすくなります。

風俗営業1号許可とは

風俗営業1号許可の基本

風営適正化法上の1号営業は、設備を設けて客の接待をし、客に遊興または飲食をさせる営業です。警察庁は、談笑・お酌、歌唱の勧奨、客と一緒に遊戯やゲームをする行為、身体接触を伴う行為などを「接待」の具体例として示しています。

飲食店営業許可とは別の手続です

風俗営業1号許可は、保健所で受ける飲食店営業許可とは別の手続です。飲食店営業許可で食品衛生法上の営業ができても、接待を伴う営業を行うには、別途、公安委員会の許可が必要になります。静岡県警察では、風営法関係の許可申請書式や添付書類一覧を公表しています。

許可の判断は営業実態で見られます

店名やホームページ上の表現だけでなく、実際にどのような接客をするのか、誰が何をするのか、客にどのようなサービスを提供するのかによって判断が変わります。「接待に当たるかどうか」は誤解されやすいため、開業前に営業実態を整理しておくことが大切です。

事前確認が重要な理由

営業できる場所かどうかの確認が必要です

風俗営業は、営業所の所在地について条例に基づく制限があり、どこでも自由に営業できるわけではありません。静岡県警察の審査基準でも、営業制限地域の指定に関する条例基準が審査の前提に挙げられています。実務上は、用途地域だけでなく、周辺施設との関係も含めて、早めに確認するのが安全です。

構造設備の確認が必要です

風俗営業の許可申請では、営業所の平面図や営業所周囲の略図などが必要になります。図面が必要ということは、客室の区画、出入口、見通し、設備配置など、店舗の構造設備そのものが審査に関わるということです。内装工事の後で不適合が見つかると、修正の負担が大きくなります。

人的要件の確認が必要です

申請者や役員、管理者には欠格要件があり、静岡県警察の審査基準でも、法第4条の欠格要件に該当しないこと、適正な営業を期待できることが許可の前提とされています。また、管理者を選任することも必要です。

主な必要書類

基本となる書類

静岡県警察の添付書類一覧では、風俗営業許可申請について、許可申請書、営業の方法を記載した書類、営業所の使用権原を疎明する書類、営業所の平面図、営業所の周囲の略図、住民票の写し、欠格要件に該当しないことを誓約する書面、身分証明書などが案内されています。

法人の場合の主な追加書類

法人申請では、定款の写し、登記事項証明書、役員関係の住民票や誓約書類など、個人申請より確認資料が増えます。役員数が多い会社では、書類収集に時間がかかりやすいため、早めの準備が大切です。

管理者関係の書類

管理者を置く場合には、管理者についての誓約書、住民票の写し、一定の場合の身分証明書、写真などが必要です。管理者として実際に勤務できるかどうかも審査上のポイントになります。

当事務所のサポート内容

営業内容の整理と許可の要否確認

まずは、お店で予定している接客内容を整理し、風俗営業1号許可で進めるべきか、深夜酒類提供飲食店営業届や特定遊興飲食店営業の検討が必要かを切り分けます。最初の整理を誤らないことが、スムーズな開業につながります。

物件と図面の確認サポート

物件所在地、営業形態、内装計画を踏まえて、事前に確認すべきポイントを整理します。図面や設備に関する確認事項も、できるだけ分かりやすくご案内します。

必要書類の準備と申請サポート

申請書類一式の整理、ご本人に準備していただく資料のご案内、申請までの流れの調整など、実務に沿ってサポートします。初めての開業で不安が大きい方にも、順番にご説明しながら進めます。

ご相談から申請までの流れ

STEP
営業内容のヒアリング

まずは、営業時間、接客内容、従業員の動き、予定物件の所在地などを確認します。この段階で、どの制度で進めるべきかを整理します。

STEP
物件と許可見込みの確認

営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課が申請先になります。場所的な制限や、構造設備上の論点がないかを確認しながら進めます。

STEP
必要書類と図面の準備

申請書、営業方法書類、図面、使用権原資料、住民票、誓約書などを整えていきます。法人申請の場合は、役員関係書類や会社関係書類も並行して準備します。

STEP
管轄警察署への申請

申請先は、営業所所在地を管轄する警察署生活安全課です。
静岡県警察の審査基準では、風俗営業の許可について標準処理期間は定められていないものの、営業所が存在し実地調査が可能な場合の目安として55日が示されています。

STEP
許可後の営業開始準備

許可取得後も、営業方法や管理者、構造設備の変更など、内容によっては別途手続が必要になることがあります。開業後の変更管理も見据えて進めておくことが大切です。

よくあるご相談

飲食店営業許可があれば営業できますか?

接待を伴う営業を行う場合、飲食店営業許可だけでは足りません。
飲食店営業許可とは別に、風俗営業1号許可を検討する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業届との違いは何ですか?

大きな違いは、接待の有無です。
接待がない深夜営業は深夜酒類提供飲食店営業届の問題になりますが、接待を伴う場合は風俗営業1号許可の検討が必要です。さらに、営業内容によっては特定遊興飲食店営業が関係することもあります。

物件を契約する前に相談したほうがよいですか?

できれば契約前のご相談をおすすめします。
風俗営業は場所的制限や構造設備の問題があるため、契約後に「この場所では難しい」となると負担が大きくなります。

許可までどのくらいかかりますか?

静岡県警察の審査基準では、標準処理期間は定められていませんが、営業所が存在し実地調査が可能な場合の目安として55日が示されています。実際には、書類補正や事前確認の状況によって変わるため、余裕を持った準備が大切です。

参考料金

風俗営業1号許可取得サポートの参考料金

121,000円〜 税込・法定費用別

  • 接待を伴う飲食店営業の許可取得を支援します。
  • 構造設備、用途地域、人的要件などの確認が必要です。
  • 店舗面積や個別事情により、正式なお見積りが変わります。

※営業形態によって、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届、風俗営業許可の切り分けが必要です。
※正式なご依頼前に、必要な手続と費用を確認してお見積りします。

※上記は参考料金です。官公署手数料、登録免許税、証明書取得費、交通費等の実費は別途ご負担いただきます。
※店舗面積、図面作成の有無、営業形態、申請内容、追加資料対応の有無により料金が変動する場合があります。
※正式なご依頼前に、対象手続と必要費用を確認のうえ、個別にお見積りいたします。

静岡・藤枝・焼津・島田で接待を伴う飲食店を開業したい方へ

物件を契約する前に、営業できる場所か確認しませんか?

接待を伴う店舗では、営業内容だけでなく、用途地域、周辺施設、店舗構造などの確認が必要です。
開業予定日が決まっている方、居抜き物件を検討中の方は、早めに必要な許可・届出を整理しておくと安心です。

  • この物件で飲食店営業許可を取れそうか確認したい
  • 警察署に相談する前に準備することを知りたい
  • 深夜営業や酒類提供の届出が必要か確認したい
  • 開業予定日から逆算して手続きを進めたい

初回相談無料。
費用が発生する場合は、着手前にお見積りをご案内します。

※営業内容によっては、飲食店営業許可以外に深夜酒類提供飲食店営業届、風俗営業許可、酒類販売免許等の確認が必要になる場合があります。

まずはお気軽にご相談ください

風俗営業1号許可は、単に申請書を出せばよい手続ではなく、営業内容、場所、図面、人的要件などを丁寧に整理しながら進めることが大切です。特に、深夜酒類提供飲食店営業届との切り分けや、物件段階での確認は、開業準備全体を左右しやすいポイントです。

アクシスサポート行政書士事務所では、風俗営業1号許可について、初めての方にも分かりやすく丁寧にご案内しています。
「この営業が許可対象か分からない」という段階でも大丈夫です。
まずは、予定している営業内容と物件の状況を整理するところから、一緒に進めていきます。

まずは相談してみよう!