一般酒類小売業免許取得サポート

店舗で酒類を販売する場合は、酒税法に基づき、販売場ごとにその所在地を管轄する税務署長の酒類販売業免許が必要です。一般酒類小売業免許は、販売場において、消費者や酒場・料理店等に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売できる免許です。
「お店でお酒を売りたいけれど、どの免許が必要か分からない」
「飲食店営業許可があれば、そのまま店頭販売もできると思っていた」
「税務署への申請は難しそうで不安」
このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。一般酒類小売業免許は、開業後に慌てて進めるよりも、事前に販売方法や店舗の使い方を整理しておくことが大切です。
アクシスサポート行政書士事務所では、一般酒類小売業免許について、免許の要否確認から必要書類の整理、申請準備、提出まで、初めての方にも分かりやすく丁寧にサポートしています。
静岡・藤枝・焼津・島田で飲食店を開業予定の方へ
開業準備でお困りではありませんか?
飲食店営業許可は、店舗の設備・営業内容・酒類提供・深夜営業の有無によって、確認すべき手続きが変わります。
開業予定日が決まっている方、居抜き物件を検討中の方は、早めに必要な許可・届出を整理しておくと安心です。
- この物件で飲食店営業許可を取れそうか確認したい
- 保健所に相談する前に準備することを知りたい
- 深夜営業や酒類提供の届出が必要か確認したい
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初回相談無料。
費用が発生する場合は、着手前にお見積りをご案内します。
※営業内容によっては、飲食店営業許可以外に深夜酒類提供飲食店営業届、風俗営業許可、酒類販売免許等の確認が必要になる場合があります。
このような方におすすめです
店舗で酒類を販売したい方
酒販店はもちろん、コンビニ、スーパー、ギフトショップ、食品販売店などでも、継続して酒類を販売する場合は、一般酒類小売業免許の検討が必要です。国税庁の手引では、一般酒販店、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンターなどが申請書の業態例として示されています。
飲食店とは別に持ち帰り販売や店頭販売を考えている方
飲食店営業許可と、酒類の店頭販売に必要な免許は別の制度です。飲食店としてお酒を提供するだけでなく、店頭でボトルや缶・瓶を販売するなら、別途、酒類小売業免許が問題になります。
法人設立や新規出店とあわせて準備したい方
新規出店や法人設立と並行して免許申請を進める場合は、賃貸借契約、資金計画、財務資料、登記事項証明書など、他の準備と重なる書類が多くなります。早めに全体像を整理しておくと進めやすくなります。
一般酒類小売業免許とは
どのような免許か
一般酒類小売業免許は、販売場において、消費者や酒場・料理店等に対し、原則として全酒類を小売できる免許です。
複数店舗で販売する場合は、本店で免許を受けていても、支店や別店舗ごとに新たな免許が必要になります。
通信販売とは別の免許です
一般酒類小売業免許の申請書記載例では、販売方法は「全酒類、通信販売を除く小売に限る。」とされています。
国税庁も、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とする通信販売を行う場合は、新たに『通信販売酒類小売業免許』が必要と案内しています。
もっとも、電話やインターネットによる受注でも、自己の販売場の近隣エリア、いわゆる商圏内であれば、一般酒類小売業免許の対象となる場合があります。
販売場ごとの申請が必要です
一般酒類小売業免許は、申請した販売場ごとに受ける免許です。将来的に2店舗目、3店舗目を出す予定がある場合も、店舗ごとに申請が必要になる前提でスケジュールを考えるのが安全です。
事前確認が重要な理由
免許要件の確認が必要です
国税庁の手引では、一般酒類小売業免許を受けるには、申請者等と申請販売場が免許の要件を満たしている必要があるとされています。要件は、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件の区分で整理されています。
税務・資金・店舗資料をそろえる必要があるためです
申請書類一覧では、申請書本体だけでなく、事業の概要、収支の見込み、所要資金の額及び調達方法、地方税の納税証明書、契約書等の写し、財務諸表、土地建物の登記事項証明書などが案内されています。単に申請書1枚で済む手続ではないため、事前準備がとても重要です。
開業スケジュールに影響するためです
国税庁の手引では、一般酒類小売業免許申請の標準処理期間は、原則として申請書等の提出日の翌日から2か月以内とされています。また、補正や追加書類が必要な場合、その期間は標準処理期間から除外されます。免許付与時には、1件につき3万円の登録免許税も必要です。
主な必要書類
申請書と次葉書類
国税庁の申請書類一覧では、酒類販売業免許申請書に加え、「販売場の敷地の状況」「建物等の配置図」「事業の概要」「収支の見込み」「所要資金の額及び調達方法」「酒類の販売管理の方法に関する取組計画書」などの提出が案内されています。
添付書類
主な添付書類として、免許要件誓約書、申請者の履歴書、法人の場合の定款の写し、地方税の納税証明書、賃貸借契約書等の写し、財務諸表または収支計算書等、土地及び建物の登記事項証明書、チェック表などが案内されています。実際に必要な書類は、個人申請か法人申請か、すでに酒類販売場を持っているかなどで一部省略できる場合があります。
資金関係の資料
所要資金の額及び調達方法については、自己資金の場合は資金捻出の根拠説明書、融資の場合は融資証明書などの添付が案内されています。資金計画が曖昧なままだと準備が進みにくいため、開業費用や仕入資金を早めに整理しておくことが大切です。
酒類販売管理者について
販売開始までに選任が必要です
酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始する時までに酒類販売管理者を選任しなければなりません。
免許が取れた後の話として後回しにされがちですが、実務上は早めに候補者を決めておくとスムーズです。
研修の受講が必要です
酒類販売管理者に選任できるのは、酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者など、一定の要件を満たす人です。
免許を受ける前でも研修は受講できるため、国税庁もできるだけ早期に受講させるよう案内しています。
選任後の届出も必要です
酒類販売管理者を選任または解任したときは、2週間以内に所轄税務署長へ届出が必要です。
販売開始後の運用も見据えて準備しておくことが大切です。
当事務所のサポート内容
免許の要否確認
まずは予定している販売方法を整理し、一般酒類小売業免許で進めるべきか、通信販売酒類小売業免許の検討が必要かを切り分けます。店頭販売、持ち帰り販売、近隣配達、ネット受注の有無など、実態に沿って整理します。
必要書類の整理と収集サポート
申請書だけでなく、事業計画、収支計画、資金資料、納税証明書、契約書類、登記事項証明書などを整理し、何をどの順番で準備すべきか分かりやすくご案内します。
開業準備全体を見ながらのご案内
一般酒類小売業免許は、店舗契約、内装、仕入先、法人設立、飲食店営業許可など、ほかの準備と並行して進むことが多い手続です。当事務所では、開業時期に間に合うよう全体の流れを見ながらサポートします。
ご相談から申請までの流れ
まずは、どの店舗で、誰に対して、どのような方法で酒類を販売するのかを確認します。ここで一般酒類小売業免許で足りるのか、通信販売の論点があるのかを整理します。
人的要件、場所的要件、経営基礎要件などを踏まえ、必要な資料を整理します。法人の場合は、定款、登記事項証明、役員関係の情報も含めて準備を進めます。
申請書と次葉書類、添付書類をそろえていきます。事業計画や収支見込みは、店舗規模や予定販売数量と整合する内容で作成することが大切です。
申請先は、販売場所在地を所轄する税務署長です。個別具体的な相談がある場合は、その販売場所在地を担当する酒類指導官への相談窓口が国税庁で案内されています。
免許が付与される場合は登録免許税を納付し、その後、酒類販売管理者の選任や標識の掲示など、販売開始に向けた準備を進めます。
よくあるご相談
参考料金
一般酒類小売業免許取得サポートの参考料金
99,000円〜 税込・登録免許税別
- 店外販売・持ち帰り販売を行いたい方向けのサポートです。
- 人的要件、場所的要件、収支見込などを整理します。
- 登録免許税30,000円は別途必要です。
※販売方法、取扱商品、事業計画、添付資料の内容により正式見積りは変動する場合があります。
※正式なご依頼前に、必要な手続と費用を確認してお見積りします。
※上記は参考料金です。官公署手数料、登録免許税、証明書取得費、交通費等の実費は別途ご負担いただきます。
※店舗面積、図面作成の有無、営業形態、申請内容、追加資料対応の有無により料金が変動する場合があります。
※正式なご依頼前に、対象手続と必要費用を確認のうえ、個別にお見積りいたします。
まずはお気軽にご相談ください
一般酒類小売業免許は、販売方法、店舗、資金、税務資料などを整えながら進める必要があるため、思っているより準備事項の多い手続です。特に、通信販売との切り分けや、販売場ごとの申請、酒類販売管理者の準備は、早めに確認しておきたいポイントです。
アクシスサポート行政書士事務所では、一般酒類小売業免許について、初めての方にも分かりやすく丁寧にご案内しています。
「この販売方法で申請できるのか分からない」という段階でも大丈夫です。
まずは、予定している販売方法と店舗の状況を整理するところから、一緒に進めていきます。



