深夜酒類提供飲食店営業届サポート

バー、スナック、ダイニングバーなどで、深夜0時以降も酒類を提供して営業する場合は、警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」が必要になることがあります。もっとも、主に通常主食と認められる食事を提供する営業は扱いが異なるため、実際に届出が必要かどうかは営業内容に応じた確認が大切です。

「自分のお店は届出の対象になるのか分からない」
「飲食店営業許可があれば足りると思っていた」
「警察署に出す図面や書類の準備が難しそう」
このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

アクシスサポート行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業届について、届出の要否確認から、必要書類の整理、図面準備の確認、届出まで、分かりやすく丁寧にサポートしています。初めて開業される方にも安心してご相談いただけるよう、専門用語はできるだけ使わず、実務に沿ってご案内いたします。

静岡市・藤枝市・焼津市・島田市で、深夜営業を予定している飲食店の方へ

深夜0時以降もお酒を提供する予定ですか?

バー、スナック、ダイニングバーなどでは、飲食店営業許可とは別に警察署への届出が必要になる場合があります。
開業予定日が決まっている方、居抜き物件を検討中の方は、早めに必要な許可・届出を整理しておくと安心です。

  • この場所で深夜営業ができるか確認したい
  • 警察署に相談する前に準備することを知りたい
  • 深夜営業や酒類提供の届出が必要か確認したい
  • 開業予定日から逆算して手続きを進めたい

初回相談無料。
費用が発生する場合は、着手前にお見積りをご案内します。

※営業内容によっては、飲食店営業許可以外に深夜酒類提供飲食店営業届、風俗営業許可、酒類販売免許等の確認が必要になる場合があります。

このような方におすすめです

バーやスナックを開業予定の方

深夜営業を予定しているバーやスナックでは、営業開始前に警察署への届出が必要になることがあります。開業直前に慌てないためにも、早めに確認しておくことが大切です。

居酒屋やダイニングバーで深夜営業を考えている方

居酒屋やダイニングバーでも、営業実態によっては深夜酒類提供飲食店営業に当たる可能性があります。店名や業態イメージだけで決めず、実際の営業時間や提供内容をもとに判断することが重要です。

風俗営業許可との違いが分からない方

「接待があるのか」「客に遊興をさせるのか」によって、深夜酒類提供飲食店営業届ではなく、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可の検討が必要になる場合があります。最初の切り分けを誤ると、手続の前提自体が変わるため注意が必要です。

深夜酒類提供飲食店営業届とは

どのような営業が対象になるのか

深夜酒類提供飲食店営業は、深夜0時以降において客に酒類を提供する営業が対象です。もっとも、主に通常主食と認められる食事を提供する営業は除かれるため、バーや酒類中心の営業は要検討になりやすく、食事中心の営業は扱いが異なることがあります。

飲食店営業許可とは別に確認が必要です

深夜酒類提供飲食店営業届は警察署への届出であり、食品衛生法上の飲食店営業許可とは別の論点です。静岡市では飲食店営業許可の申請を営業開始予定日の15日前までに保健所へ持参する案内がされており、静岡県管轄地域では営業を行う市町を管轄する保健所が窓口とされています。深夜営業を予定している場合は、保健所手続と警察署手続を並行して考えるのが安全です。

風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可との違い

客の接待をして飲食や遊興をさせる営業は、風俗営業の「接待飲食等営業」に当たる可能性があります。また、深夜に客に遊興をさせ、かつ酒類の提供を伴う飲食をさせる営業は、特定遊興飲食店営業として許可対象になります。深夜酒類提供飲食店営業届だけで進めてよいかは、営業実態を丁寧に見極める必要があります。

事前確認が大切な理由

営業できる場所に制限があるためです

深夜酒類提供飲食店営業は、都道府県条例により営業できない地域が定められており、住居地域等では制限がかかることがあります。営業所の所在地が適法かどうかは、物件契約や内装工事の前に確認しておきたい重要事項です。

図面や営業実態の確認が重要なためです

静岡県警察の様式や提出書類一覧では、営業開始届出書、営業の方法、営業所の使用権原を疎明する書類、営業所の平面図、営業所周囲の略図、住民票の写し、誓約書、法人の場合の定款や登記事項証明書などが確認できます。図面や書類の整合が取れていないと、届出準備が進みにくくなります。

届出の時期に注意が必要です

営業開始届出は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出する取扱いです。開業直前になると、図面の修正や追加確認に対応しづらくなるため、実務上はもう少し余裕を持って動くのが安全です。

主な必要書類

基本となる書類

静岡県警察の公開資料上、深夜酒類提供飲食店営業では、営業開始届出書、営業の方法を記載した書面、営業所の使用権原を疎明する書類、営業所の平面図、営業所周囲の略図、住民票の写しなどが基本書類として確認できます。実際の必要書類は個人か法人か、既に県内で同種営業をしているかなどで変わるため、最終的には管轄警察署で確認するのが確実です。

法人の場合の追加書類

法人で届出する場合は、定款、登記事項証明書、役員に関する住民票や誓約書類など、個人営業より確認資料が増えるのが通常です。役員数が多い会社では、早めに収集を始めておくと進めやすくなります。

物件資料も重要です

賃貸借契約書、使用承諾書、店舗図面など、物件関係の資料は早い段階で整理しておくとスムーズです。特に居抜き物件では、前の店舗の図面がそのまま使えないこともあるため、現況との一致を確認しておくことが大切です。

当事務所のサポート内容

届出が必要かどうかの確認

まずは営業内容を整理し、深夜酒類提供飲食店営業届で進めるべきか、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可の検討が必要かを切り分けます。最初の判断を丁寧に行うことで、無理のない進め方が見えやすくなります。

必要書類と図面準備のサポート

届出書類の整理だけでなく、図面確認や、どの資料をそろえるべきかの整理もサポートします。ご本人にご準備いただく資料についても、できるだけ分かりやすくご案内します。

開業スケジュールを意識したご案内

深夜営業の準備は、物件契約、内装工事、飲食店営業許可、警察署届出など、複数の手続が重なりやすい分野です。当事務所では、開業時期を踏まえて、何を先に確認すべきかを整理しながらご案内します。

ご相談から届出までの流れ

STEP
営業内容の確認

営業時間、酒類提供の内容、接待の有無、遊興の有無、物件所在地などを確認します。この段階で、どの制度で進めるべきかの大枠を整理します。

STEP
所在地と必要手続の整理

営業所の所在地や用途地域、保健所手続の要否、警察署への届出時期などを整理します。静岡市、藤枝市、焼津市、島田市では、保健所や警察署の管轄が営業所所在地によって変わるため、提出先の確認が重要です。

STEP
必要書類と図面の準備

必要書類をそろえ、図面や営業方法の記載内容を確認しながら届出準備を進めます。法人の場合は、役員関係書類の収集も並行して進めます。

STEP
管轄警察署への届出

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ届出を行います。届出期限は営業開始予定日の10日前までです。

STEP
開業後の変更・廃止対応

営業所名称や構造設備の概要などに変更があった場合や、営業をやめた場合には、変更届や廃止届の対象になります。開業後も、届出後の管理を意識しておくことが大切です。

よくあるご相談

居酒屋でも届出が必要ですか

居酒屋であっても、深夜0時以降の営業で、酒類提供の実態がお店の中心になっている場合は、届出対象になる可能性があります。一方で、主に通常主食と認められる食事を提供する営業は扱いが異なるため、一律には言えません。営業実態をもとに個別に確認するのが安全です。

飲食店営業許可があればそのまま深夜営業できますか

それだけでは足りない場合があります。飲食店営業許可は食品衛生法上の許可であり、深夜に酒類提供を行う場合は、別途、警察署への届出が問題になります。

接待をしなければ大丈夫ですか

接待がないことは重要ですが、それだけで十分とは限りません。営業場所の制限、遊興の有無、営業時間、酒類提供の内容なども確認が必要です。営業内容によっては、深夜酒類提供飲食店営業届ではなく、別の許可制度を検討すべき場合があります。

開店直前でも間に合いますか

制度上は営業開始予定日の10日前までの届出ですが、書類や図面の補正が必要になることもあるため、直前の着手はおすすめしにくいです。できれば物件や営業内容が固まった段階で、早めに相談するのが安全です。

参考料金

深夜酒類提供飲食店営業届サポートの参考料金

77,000円〜 税込・実費別

  • 深夜0時以降に酒類提供を行う飲食店向けのサポートです。
  • 図面作成、必要書類整理、警察署への提出まで対応します。
  • 用途地域や営業実態の事前確認が重要です。

※店舗の構造、営業内容、図面作成の範囲、追加資料対応の有無により料金が変動する場合があります。
※正式なご依頼前に、対象手続と必要費用を確認のうえ個別にお見積りします。

※上記は参考料金です。官公署手数料、登録免許税、証明書取得費、交通費等の実費は別途ご負担いただきます。
※店舗面積、図面作成の有無、営業形態、申請内容、追加資料対応の有無により料金が変動する場合があります。
※正式なご依頼前に、対象手続と必要費用を確認のうえ、個別にお見積りいたします。

静岡市・藤枝市・焼津市・島田市で、深夜営業を予定している飲食店の方へ

深夜0時以降もお酒を提供する予定ですか?

バー、スナック、ダイニングバーなどでは、飲食店営業許可とは別に警察署への届出が必要になる場合があります。
開業予定日が決まっている方、居抜き物件を検討中の方は、早めに必要な許可・届出を整理しておくと安心です。

  • この場所で深夜営業ができるか確認したい
  • 警察署に相談する前に準備することを知りたい
  • 深夜営業や酒類提供の届出が必要か確認したい
  • 開業予定日から逆算して手続きを進めたい

初回相談無料。
費用が発生する場合は、着手前にお見積りをご案内します。

※営業内容によっては、飲食店営業許可以外に深夜酒類提供飲食店営業届、風俗営業許可、酒類販売免許等の確認が必要になる場合があります。

“`

地域別サポートページ

静岡市・藤枝市・焼津市・島田市の
深夜酒類提供飲食店営業届サポート

深夜0時以降に酒類を提供するバー、居酒屋、ダイニングバーなどの開業を予定している方へ。 店舗所在地に応じた確認事項、必要書類、店舗図面、管轄警察署への届出について、 地域別ページで詳しくご案内しています。

物件を契約する前のご相談にも対応しています。
深夜酒類提供飲食店営業は、店舗所在地や用途地域、営業時間、 酒類提供の内容、接待・遊興の有無などによって、確認すべき手続が異なります。

“`

まずはお気軽にご相談ください

深夜酒類提供飲食店営業届は、単に書類を出せばよいというものではなく、営業内容、場所、図面、飲食店営業許可との関係などを整理しながら進めることが大切です。特に、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可との線引きは、開業前にしっかり確認しておきたいポイントです。

アクシスサポート行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業届について、初めての方にも分かりやすく丁寧にご案内しています。
「自分のお店は届出が必要なのか分からない」という段階でも大丈夫です。
まずは営業内容と店舗所在地を整理するところから、一緒に進めていきます。

まずは相談してみよう!