深夜酒類提供飲食店営業開始届|20ルクスと客室面積9.5㎡の注意点

バー、スナック、居酒屋、ダイニングバーなどで深夜0時以降に酒類を提供する場合、保健所の飲食店営業許可とは別に、警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」が必要になることがあります。
この届出で見落としやすいのが、営業所の「明るさ」と「客室面積」です。
特に、落ち着いた雰囲気のバーやスナックでは、照明を暗めにしたいという希望がよくあります。
また、小さな個室や半個室を設ける場合には、客室の床面積9.5㎡の基準に注意が必要です。
このコラムでは、静岡市・藤枝市・焼津市周辺で深夜酒類提供飲食店営業を始めたい方向けに、20ルクスの明るさ基準と、客室面積9.5㎡以上の考え方を分かりやすく整理します。
静岡市・藤枝市・焼津市・島田市で、深夜営業を予定している飲食店の方へ
深夜0時以降もお酒を提供する予定ですか?
バー、スナック、ダイニングバーなどでは、飲食店営業許可とは別に警察署への届出が必要になる場合があります。
開業予定日が決まっている方、居抜き物件を検討中の方は、早めに必要な許可・届出を整理しておくと安心です。
- この場所で深夜営業ができるか確認したい
- 警察署に相談する前に準備することを知りたい
- 深夜営業や酒類提供の届出が必要か確認したい
- 開業予定日から逆算して手続きを進めたい
初回相談無料。
費用が発生する場合は、着手前にお見積りをご案内します。
※営業内容によっては、飲食店営業許可以外に深夜酒類提供飲食店営業届、風俗営業許可、酒類販売免許等の確認が必要になる場合があります。
深夜酒類提供飲食店営業では構造・設備の基準を確認する
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、単に届出書を提出するだけで終わる手続ではありません。
風営法では、深夜に飲食店営業を営む者は、営業所の構造・設備を国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するよう維持しなければならないとされています。
その基準の中に、今回取り上げる「照度」と「客室面積」があります。
静岡県警察の提出書類一覧でも、深夜における酒類提供飲食店営業開始届では、届出書や営業の方法を記載した書類のほか、営業所の平面図が必要書類として整理されています。
つまり、店舗の構造や面積は、図面上でも確認される重要なポイントです。
明るさは20ルクスを下回らないようにする
深夜酒類提供飲食店営業では、営業所内の照度について基準があります。
風営法施行規則では、営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造または設備を有することが求められています。また、照度の数値は20ルクスとされています。
一般的には「20ルクス以上を確保する」と説明されることが多いですが、実務上はぎりぎり20ルクスを狙うのではなく、余裕を持った明るさにしておく方が安全です。
開業時には明るくても、次のような事情で実際の営業中に暗くなることがあります。
- 調光器で照明を落とす
- 間接照明だけで営業する
- 電球色の照明を多用する
- ソファ席や個室の奥が暗くなる
- カウンター下やテーブル周辺に影ができる
- 装飾品や棚で照明が遮られる
「雰囲気のある暗めのバーにしたい」という希望自体は珍しくありません。
ただし、深夜酒類提供飲食店営業では、雰囲気づくりよりも先に、基準を満たす照明計画を考える必要があります。
照度はどこで測るのか
明るさの基準で大切なのは、「店内のどこか一か所が明るければよい」わけではない点です。
風営法施行規則では、客席にテーブルなど飲食物を置く設備がある場合、その上面や、その高さにおける客の通常利用する部分で照度を測るとされています。テーブルがない場合でも、椅子の座面や、客が通常利用する床面などが測定対象になります。
つまり、入口付近やレジ周辺だけが明るくても、客席部分が暗ければ問題になる可能性があります。
特に注意したいのは、次のような場所です。
- カウンターの端の席
- ソファ席の奥
- 壁際のテーブル席
- 半個室の中
- カーテンやパーテーションの内側
- 照明器具から離れた客席
- スポットライトの影になる席
内装工事後に「思ったより暗い」と分かると、照明の追加工事が必要になることがあります。
物件契約や内装工事の前に、照明位置、照明の種類、調光の有無を確認しておくことが大切です。
客席面積ではなく「客室の床面積」に注意する
検索では「客席面積9.5㎡」と調べられることがありますが、法令上の表現は「客室の床面積」です。
風営法施行規則では、深夜における飲食店営業の営業所について、客室の床面積は一室の床面積を9.5㎡以上とすることとされています。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではありません。
ここで注意したいのは、「店舗全体の面積」や「客席数」ではなく、「客室ごとの床面積」が問題になることです。
たとえば、営業所全体が30㎡あっても、客室を小さな個室に分けた結果、1室が9.5㎡未満になると問題になる可能性があります。
9.5㎡基準で注意したい店舗レイアウト
9.5㎡の基準で特に注意したいのは、個室や半個室を設ける場合です。
たとえば、次のようなレイアウトでは慎重な確認が必要です。
- 2名用の小さな個室を作る
- VIP席として小部屋を設ける
- カーテンや固定パーテーションで席を区切る
- カウンター席とは別に小さなテーブルルームを作る
- バックヤードや厨房を除くと客室面積が小さい
- 既存店舗を居抜きで使うが、客室の区分が分かりにくい
「客室が一室だけなら9.5㎡基準は関係ない」と単純に考えるのも注意が必要です。
実際の店舗レイアウトによっては、仕切りや構造物により複数の客室と見られる可能性があります。
また、風営法施行規則では、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないことも基準として定められています。
小さな個室や高い仕切りを設けたい場合は、面積だけでなく、見通しの確保もあわせて確認しましょう。
求積図で面積を明確にすることが大切
深夜酒類提供飲食店営業開始届では、営業所の平面図が重要です。
平面図には、客室、厨房、トイレ、バックヤード、カウンター、テーブル、椅子、出入口などを分かるように記載します。
さらに、客室面積を説明するために、求積図や求積表を用意することがあります。
求積図では、どこからどこまでを客室として計算しているのかを明確にします。
たとえば、厨房やトイレ、倉庫、従業員専用スペースを含めて計算してしまうと、実態と合わない図面になる可能性があります。
一方で、客が通常利用する通路や席周辺をどのように扱うかは、店舗の構造や管轄警察署の確認によって整理が必要です。
静岡市・藤枝市・焼津市周辺で申請する場合も、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課へ、事前に図面の考え方を確認しておくと安心です。
居抜き物件でもそのまま使えるとは限らない
深夜酒類提供飲食店営業では、居抜き物件を使う場合にも注意が必要です。
前のテナントがバーやスナックだったとしても、現在のレイアウト、照明、営業方法が基準に合っているとは限りません。
特に、次の点は確認しましょう。
- 前店舗から照明器具を変更していないか
- 調光設備で暗くなりすぎないか
- 客席の配置を変えていないか
- 仕切りやカーテンを追加していないか
- 小さな個室が9.5㎡未満になっていないか
- 客室面積の根拠となる図面が残っているか
- 実測と図面の寸法が合っているか
居抜き物件は初期費用を抑えやすい一方で、古い図面しか残っていないことがあります。
その場合は、現地を実測し、現在の状態に合わせて平面図や求積図を作り直す必要があります。
内装工事前に確認したいポイント
照度と客室面積は、内装工事後に修正しようとすると手間がかかる部分です。
そのため、物件契約や工事の前に、次の点を確認しておきましょう。
- 深夜0時以降に酒類を提供する予定があるか
- 飲食店営業許可とは別に深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要か
- 客室が一室なのか、複数室なのか
- 個室や半個室を設ける予定があるか
- 各客室の床面積が9.5㎡以上確保できるか
- 客室内の見通しを妨げる設備がないか
- 客席の照度が20ルクスを下回らないか
- 調光器や間接照明を使う場合でも基準を満たせるか
- 平面図、照明配置図、求積図を作成できるか
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、営業開始予定日の10日前までに提出しなければならないとされています。
オープン直前ではなく、内装設計の段階から確認することが重要です。
行政書士に相談しやすいケース
次のような場合は、早めに行政書士へ相談すると、手続や図面の整理がしやすくなります。
- バーやスナックを開業予定で、店内を暗めにしたい
- 20ルクスの基準を満たしているか不安
- 個室や半個室を作りたい
- 客室面積9.5㎡の考え方が分からない
- 居抜き店舗の図面が古い、または図面がない
- 平面図や求積図の作成に不安がある
- 保健所、警察署、消防署の手続をまとめて確認したい
- 物件契約前に営業できる店舗か確認したい
アクシスサポート行政書士事務所では、静岡市・藤枝市・焼津市を中心に、深夜酒類提供飲食店営業開始届や飲食店営業許可のご相談を承っています。
「まだ物件を検討している段階」「内装工事前に確認したい」「図面をどこまで作ればよいか分からない」という段階でも大丈夫です。
初回相談無料で、必要な手続と確認ポイントを整理します。
よくある質問
深夜酒類提供飲食店営業の明るさは何ルクス必要ですか?
風営法施行規則では、営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるための構造または設備が必要とされています。実務上は、20ルクスぎりぎりではなく、余裕を持った照明計画にしておくことが大切です。
20ルクスは店内のどこで測りますか?
客席にテーブルがある場合は、テーブル上面や、その高さにおける客の通常利用する部分で測るとされています。テーブルがない場合は、椅子の座面や床面など、客が通常利用する部分が測定対象になります。
客席面積9.5㎡とは、席の部分だけの面積ですか?
法令上は「客室の床面積」という表現です。席だけではなく、客室として扱われる範囲をどう考えるかが重要です。厨房、トイレ、倉庫などを含めてよいとは限らないため、平面図や求積図で明確に整理する必要があります。
客室が1室だけなら9.5㎡未満でもよいですか?
風営法施行規則では、客室の床面積は一室9.5㎡以上とされていますが、客室の数が一室のみである場合はこの限りではないとされています。ただし、仕切りや個室の作り方によっては複数の客室と見られる可能性があるため、事前確認が大切です。
個室を作る場合は何に注意すればよいですか?
一室ごとの床面積9.5㎡、客室内の見通し、施錠設備の有無などに注意が必要です。高いパーテーションやカーテン、扉付きの小部屋を設ける場合は、内装工事前に管轄警察署へ確認しましょう。
まとめ
深夜酒類提供飲食店営業開始届では、届出書だけでなく、店舗の構造や設備も重要です。
特に注意したいのが、明るさの基準と客室面積です。
営業所内の照度は、20ルクスを下回らないように確保する必要があります。
暗めのバーやスナックを作りたい場合でも、客席の通常利用部分が基準を満たすように照明計画を立てることが大切です。
また、客室の床面積は、一室9.5㎡以上という基準があります。
客室が一室のみの場合の例外はありますが、個室や半個室を設ける場合は、客室の数や面積、見通しの確保について慎重な確認が必要です。
静岡市・藤枝市・焼津市周辺でバー、スナック、居酒屋、ダイニングバーなどを開業する場合は、物件契約や内装工事の前に、照度、客室面積、平面図、求積図を整理しておきましょう。
アクシスサポート行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業開始届、飲食店営業許可、関連する図面作成のご相談を承っています。
初回相談は無料です。
「この物件で営業できるか確認したい」「20ルクスや9.5㎡の基準が不安」「警察署へ相談する前に図面を整理したい」という段階から、お気軽にご相談ください。
静岡市・藤枝市・焼津市・島田市で、深夜営業を予定している飲食店の方へ
深夜0時以降もお酒を提供する予定ですか?
バー、スナック、ダイニングバーなどでは、飲食店営業許可とは別に警察署への届出が必要になる場合があります。
開業予定日が決まっている方、居抜き物件を検討中の方は、早めに必要な許可・届出を整理しておくと安心です。
- この場所で深夜営業ができるか確認したい
- 警察署に相談する前に準備することを知りたい
- 深夜営業や酒類提供の届出が必要か確認したい
- 開業予定日から逆算して手続きを進めたい
初回相談無料。
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