外国人就労ビザ取得サポート

飲食店で外国人の方を採用したいと考えたとき、
「ホールスタッフとして雇えるのか」
「厨房でも働いてもらえるのか」
「留学生をそのまま正社員にできるのか」
「就労ビザといっても、どの在留資格で進めるべきか分からない」
このようなお悩みを持つ事業者の方は少なくありません。

飲食店での外国人就労は、一般に「就労ビザ」とまとめて呼ばれがちですが、実際には業務内容や本人の経歴、日本での学歴、現在の在留資格によって、検討すべき在留資格が異なります。出入国在留管理庁は、飲食店での業務について、主に「特定技能(外食業分野)」「技術・人文知識・国際業務」「特定活動(告示46号:本邦大学等卒業者)」などを整理して案内しています。

アクシスサポート行政書士事務所では、飲食店での外国人採用に絞って、在留資格の切り分け、必要書類の整理、申請準備から提出まで、分かりやすく丁寧にサポートしています。

静岡・藤枝・焼津・島田で飲食店を開業予定の方へ

開業準備でお困りではありませんか?

飲食店営業許可は、店舗の設備・営業内容・酒類提供・深夜営業の有無によって、確認すべき手続きが変わります。
開業予定日が決まっている方、居抜き物件を検討中の方は、早めに必要な許可・届出を整理しておくと安心です。

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初回相談無料。
費用が発生する場合は、着手前にお見積りをご案内します。

※営業内容によっては、飲食店営業許可以外に深夜酒類提供飲食店営業届、風俗営業許可、酒類販売免許等の確認が必要になる場合があります。

飲食店での外国人就労で、まず大切なこと

「就労ビザ」という一言では決まりません

飲食店で外国人の方が働く場合、どの業務を担当するのかで見方が大きく変わります。出入国在留管理庁の整理では、調理、接客、店舗管理、店舗経営のどこを担うのかによって、該当し得る在留資格が異なります。

ホール業務と厨房業務は特に注意が必要です

出入国在留管理庁の整理では、飲食店の調理業務や接客業務について、「技術・人文知識・国際業務」では原則として認められず、特定技能1号(外食業分野)では認められる形で案内されています。また、「技術・人文知識・国際業務」で店舗管理業務が認められるかどうかは、店舗の実態や本人の活動内容、キャリアパス全体を踏まえた個別判断であり、自らが調理業務や接客業務に従事することは認められないと明示されています。

すでに就労制限のない在留資格の方もいます

出入国在留管理庁は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者を「就労活動に制限のない在留資格」と案内しています。こうした在留資格の方は、新たに飲食店向けの就労資格を取得する前提ではなく、現在の在留資格のまま就労できるかを確認することが出発点になります。

飲食店で検討される主な在留資格

特定技能(外食業分野)

飲食店で、調理、接客、店舗管理補助などの業務に従事してもらう場合、まず検討されやすいのが特定技能1号(外食業分野)です。出入国在留管理庁は、外食業分野について、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店で、接客を含む作業に従事しながら店舗管理を補助する業務などを案内しています。飲食店での実務に比較的なじみやすい在留資格ですが、特定技能1号は在留できる期間が通算で原則5年以内です。

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、学術上の素養を背景とする専門的な技術・知識を要する活動が前提です。出入国在留管理庁は、単に経験を積んだことによる技術・知識では足りず、学問的・体系的な技術・知識を要するものでなければならないと説明しています。飲食店では、店舗管理や本部業務、企画、海外展開関連などが論点になりやすい一方、単純にホール業務や厨房業務に就く前提だと難しいことが多いです。

特定活動(告示46号:本邦大学等卒業者)

日本の大学等を卒業した外国人については、「特定活動(告示46号)」で飲食店の調理、接客、店舗管理、店舗経営に従事できる場合があります。ただし、出入国在留管理庁は、大学等で修得した知識を活用できる業務と、日本語を用いた円滑な意思疎通が必要な業務に従事する必要があり、厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは認められないと案内しています。

技能(外国料理の調理師)

外国料理の調理師として就労する場合は、在留資格「技能」が問題になります。出入国在留管理庁は、我が国において外国料理の調理師として就労する場合には、「技能」への該当性を審査すると案内しています。飲食店であっても、和食店の一般スタッフとしてではなく、外国料理の調理師として採用する場面で検討される在留資格です。

留学生アルバイト(資格外活動)

留学生は、もともと働くことが認められている在留資格ではありませんが、資格外活動許可を受けた場合には、原則として1週28時間以内、長期休業期間は1日8時間以内のアルバイトが認められます。ただし、出入国在留管理庁は、風俗営業店舗等でのアルバイトは認められないこと、制限時間を超えると退去強制や在留期間更新への影響があり得ることを案内しています。

このような方におすすめです

飲食店で初めて外国人採用を進める方

飲食店での外国人採用は、単に人手不足を補うという発想だけで進めると、在留資格とのミスマッチが起こりやすい分野です。まずは「どの業務をお願いしたいのか」を整理し、その業務に合う在留資格を検討することが大切です。

留学生を卒業後に採用したい方

在留資格「留学」のままではフルタイム就労はできません。卒業後に正社員として採用するには、職務内容に応じて在留資格変更許可申請を検討する必要があります。出入国在留管理庁も、現在の在留資格から別の在留資格に該当する活動を行う場合は、在留資格変更許可申請の手続を案内しています。

特定技能と技人国の違いが分からない方

飲食店ではこのご相談が特に多いです。ホール・厨房中心なのか、店舗管理や本部業務なのかで前提が変わるため、最初に在留資格を切り分けることが重要です。

事前確認が重要な理由

採用後に「この業務はできない」とならないためです

在留資格は、採用したいという希望だけで決まるものではなく、実際に従事する業務内容との整合が見られます。飲食店では、ホール、厨房、店舗管理、経営のどこまで担当するのかで判断が変わるため、雇用契約の前に整理しておくことが重要です。

店舗の営業形態によって注意点が変わるためです

特定技能(外食業分野)について、出入国在留管理庁は、風俗営業を営む営業所において就労させないこと、また特定技能外国人に接待を行わせないことを案内しています。留学生の資格外活動でも、風俗営業店舗等は対象外です。飲食店であっても、接待を伴う業態や風営法上の営業形態が絡む場合は、通常の飲食店とは別の注意が必要です。

呼び寄せ・変更・更新で手続が違うためです

海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、日本に在留している方が別の在留資格へ移る場合は在留資格変更許可申請、現在の在留資格のまま活動を継続する場合は在留期間更新許可申請が基本になります。申請先はいずれも地方出入国在留管理官署ですが、認定証明書交付申請は受入機関所在地等、変更・更新は住居地管轄が基本です。

当事務所のサポート内容

在留資格の切り分け

まずは、予定している業務内容を整理し、特定技能、技術・人文知識・国際業務、特定活動、技能など、どの在留資格で検討するのが適切かを確認します。

必要書類の整理

在留資格の種類が決まった後は、雇用契約書、会社資料、本人資料、経歴資料など、案件ごとに必要になる資料を整理します。飲食店の採用では、仕事内容の説明の仕方や、実際の業務内容との整合が特に重要です。

申請準備から提出までのサポート

初めての外国人採用では、何をどの順番で進めればよいか分からないことが多くあります。当事務所では、申請類型の判断、書類準備、提出段取りまで、実務に沿って丁寧にご案内します。

ご相談から申請までの流れ

STEP
採用予定の内容をヒアリング

まずは、どの店舗で、どのような業務をお願いしたいのか、外国人本人の現在の在留資格は何か、いつから勤務開始したいのかを確認します。

STEP
在留資格の整理

業務内容と本人の経歴を踏まえ、どの在留資格で進めるべきかを整理します。飲食店では、この切り分けが最も重要なポイントです。

STEP
必要書類の準備

申請類型に応じて、会社側資料と本人側資料をそろえていきます。在留資格によって、求められる資料の内容や説明の重点が変わります。

STEP
申請手続

海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、日本在留中の方は在留資格変更許可申請、継続就労は在留期間更新許可申請を進めます。提出先は地方出入国在留管理官署です。

STEP
許可後の勤務開始準備

許可後は、在留カードの内容、就労開始時期、実際の担当業務が申請内容とずれていないかを確認しながら、勤務開始の準備を進めます。

よくあるご相談

飲食店なら技術・人文知識・国際業務で採用できますか

一律には言えません。出入国在留管理庁の整理では、技術・人文知識・国際業務で調理業務や接客業務に自ら従事することは認められず、店舗管理業務も個別判断です。ホール・厨房中心の採用であれば、別の在留資格を検討する必要があることが多いです。

留学生を卒業後そのまま正社員にできますか

そのままではできません。留学の在留資格は就労目的ではないため、卒業後に正社員として働くには、業務内容に応じた在留資格変更許可申請が必要です。アルバイトのまま働き続ける前提で考えないことが大切です。

ホールスタッフや厨房スタッフとして採用したい場合は何を検討しますか

飲食店でホールや厨房の実務に従事してもらうなら、まず特定技能(外食業分野)が有力な選択肢になります。日本の大学等を卒業した方であれば、特定活動(告示46号)が検討できる場合もあります。

接待を伴う店舗でも同じように採用できますか

注意が必要です。特定技能(外食業分野)は、風俗営業を営む営業所での就労や、特定技能外国人に接待を行わせることが認められていません。留学生アルバイトも風俗営業店舗等ではできません。飲食店でも業態によって前提が変わるため、事前の整理が重要です。

参考料金

外国人就労ビザ取得サポートの参考料金

55,000円〜 税込・手数料別

  • 更新55,000円〜、変更88,000円〜、認定110,000円〜です。
  • 雇用条件、業務内容、会社資料の整理をサポートします。
  • 在留資格の種類により必要書類が異なります。

※在留資格の種類、雇用形態、会社側資料、本人の状況により正式見積りは変動する場合があります。
※正式なご依頼前に、必要な手続と費用を確認してお見積りします。

※上記は参考料金です。官公署手数料、登録免許税、証明書取得費、交通費等の実費は別途ご負担いただきます。
※店舗面積、図面作成の有無、営業形態、申請内容、追加資料対応の有無により料金が変動する場合があります。
※正式なご依頼前に、対象手続と必要費用を確認のうえ、個別にお見積りいたします。

正式な費用は、ご相談内容を確認したうえでお見積りします

営業内容、店舗所在地、開業予定日、必要な手続を確認し、費用が発生する前にお見積りをご案内します。

無料相談・お見積りを依頼する

まずはお気軽にご相談ください

飲食店での外国人就労は、在留資格の名前だけで判断するのではなく、実際の業務内容、店舗の営業形態、本人の学歴や経歴、現在の在留資格まで含めて整理することが大切です。特に、ホール業務や厨房業務を予定している場合は、最初の切り分けを誤らないことが重要です。

アクシスサポート行政書士事務所では、飲食店での外国人採用に絞って、分かりやすく丁寧にサポートしています。
「この採用方法で進めてよいのか分からない」という段階でも大丈夫です。
まずは、予定している仕事内容と現在の状況を整理するところから、一緒に進めていきます。

まずは相談してみよう!